
公正証書遺言は、証人2人の立会いのもとで、遺言者が公証人に対して遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記して作成します。原則として、公証人役場へ出向いて作成します。
具体的には、次のような順序で作成します。
証人2人以上の立会いのもとに、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で述べ、公証人がこれを筆記したうえ、遺言者と証人に読み聞かせまたは閲覧させます。遺言者と証人が筆記の正確なことを承認ししたうえで、各自が署名、押印します。遺言者自身が病気などの理由で署名できない時は、公証人がその理由を付記して署名に代えます。公証人が、以上の方式により証書が作成されたことを付記して署名押印します。
このようにして公正証書遺言が作成されると、公正証書遺言の原本は公証人役場に保管され、必要に応じて謄本の交付を受けることができます。ですので、遺言書が紛失したり、偽造・変造されることはまずありません。