
遺言は、いつでも理由の如何を問わず自由に撤回ができます。新しく遺言を作成して、その中で前の遺言を撤回すると書く方法のほか、以下のように、前の遺言が撤回されたものと扱われる場合があります。
日付の異なる、内容の矛盾する遺言が2つ以上あるときは、後の遺言で前の遺言を撤回したものとして扱われます。遺言の方式の如何は問いません。遺言をした後に、遺言者が遺言の内容と矛盾する処分などをしたとき場合には、遺言は撤回されたものとして扱われます。例えば、ある土地を遺贈する遺言をした後に、その土地を第三者に売ってしまったような場合です。遺言者が遺言書を故意に破ったり、焼いたりして破棄した場合には、遺言は撤回したものとして扱われます。ただし、公正証書遺言は原本を公証人役場で保管していますので、遺言者の手元にある正本や謄本を破棄しても撤回したものとはみなされません。遺言者が遺言に書いた遺贈の目的となっている物を破棄したときは、遺言は撤回されたものとして扱われます。