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遺言には大きく分けて普通方式と特別方式があります。一般的に行われているものは、普通方式というもので、これは、「直筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つに分かれます。
直筆証書遺言とは、遺言者が直筆で遺言の内容の全文と日付と氏名を書いて、押印することにより作成する遺言です。当然のことながら、パソコンやワープロで書いたものは無効となります。
公正証書遺言とは、遺言者が公証人(法務大臣により任命されます)に遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記して作成する遺言です。もっとも安全で確実な方法と言われています。
秘密証書遺言とは、遺言者が署名押印した遺言書を封印して公証人に提出し、公証人が封紙に提出日付と遺言者の申し述べる住所を書いて作成するものです。
特別方式は、死亡が危急に迫っている場合とか、伝染病等で一般社会と隔絶した場所にいる場合とかに、普通方式による遺言ができない場合に認められている遺言の方式です。注意しなければならない点として、それら特別の事情がなくなり普通方式による遺言ができるようになってから6か月間生存したときは、遺言の効力はなくなってしまうことです。

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宮崎県宮崎市にある、くまもと司法書士事務所と申します。令和3年9月27日より、新事務所へ移転いたしました。場所は、老松通りの裁判所前交差点より県庁楠並木通りに入って左角から2軒目のスマートな3階建物の2階になります。また、宮交バス停[裁判所前]から徒歩1分、宮崎駅から徒歩10分の立地です。駐車場は、建物1階がビルトイン駐車場となっております。取扱業務は、相続・遺言・贈与、不動産登記(土地・建物の名義変更)、会社設立・商業登記・企業法務、裁判手続き、債務整理(借金相談)、過払い、破産・再生、成年後見、法律相談等です。
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司法書士  隈本 武

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