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田中唐季さん

夫が亡くなりました。
土地の名義変更を私の名義にしたいのですが…
どのようにすればよいのかわかりません。

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KUMAさん

相続登記ということですね。

まずは相続人は誰なのか確認しなければなりません。
そして遺言書があるかの確認をしてください。

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田中唐季さん

相続人は私(妻)と子どもが二人います。
遺言書はありません。

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KUMAさん

相続登記には下記の3つがあります。

  1. 法定相続分による相続登記
  2. 遺産分割協議による相続登記
  3. 遺言書による相続登記

いずれかによって少しずつ手続きが違います。

遺言書はなく、今回は奥様1人の名義に変更するということなので、「2.遺産分割協議による相続登記」になります。

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田中唐季さん

遺産分割協議とは何ですか?

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KUMAさん

 

遺産をどう分けるか相続人が全員で話し合い、決めることです。

法定相続分とは違う形で相続したい場合は、この遺産分割協議をすることになります。これには全員の合意が必要です。一人でも欠けると無効になります。

田中さんの場合、名義変更したい土地に関して子ども達も4分の1ずつ権利があるので子ども2人の合意が必要となるわけです。

その合意があったことを証明するために遺産分割協議書を作成し、相続人全員が押印しなければなりません。
そして、その遺産分割協議書の原本を登記の際提出することになります。
 

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田中唐季さん

遺産分割協議書だけ用意すれば、すぐに相続登記できますか?

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KUMAさん

書類は遺産分割協議書だけではありません。
他にも必要書類がありますので、その書類が揃ってからの申請になります。


【必要書類】

◆亡くなられた方の書類

  • 生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
  • 登記簿に記載してある亡くなられた方の住所と亡くなった時の住所を結びつける本籍入り住民票又は戸籍の付票

◆相続人の書類

  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 新たに登記名義人になられる方の住民票
  • 名義人以外の相続人の印鑑証明書
  • 相続人の中で亡くなられた方がいらっしゃる時には、その方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本

◆その他の書類権利証又は登記識別情報

  • 手元にあれば不動産の登記簿謄本
  • 固定資産評価証明書
  • 名寄せ台帳
    ※登記の必要書類ではありませんが、名義変更漏れを防ぐためにも、取り寄せて内容を確 認されると良いかと思われます。
  • 遺産分割協議書

    これらを揃えなければなりません。
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田中唐季さん

なんだか、手続きが大変そうですね。

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KUMAさん

やろうと思えば、自分自身でできる手続きです。

しかしよほど時間があればでしょうが、仕事などしていれば片手間に自分でするのは必要書類を揃えるだけでもかなりの負担になると思います。

司法書士に依頼されれば、書類の取り寄せや書類作成、登記申請など面倒な手続は一切不要です。

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田中唐季さん

ちなみにほっておくとどうなりますか?

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KUMAさん

相続の不動産登記は義務ではありません。
しかし、長い間そのままにしていると次の相続が生じ、相続人も増え、ますます面倒な手続きになってしまいます。相続人も増えると、意見が決裂し、遺産分割協議ができないということにもなりかねません。

また、亡くなられた方の登記名義のままでは、処分(売却・贈与等)をしようとしてもできません。

その都度登記をすることでトラブルが発生した時、第三者への対抗要件ともなりますし、処分(売却・贈与等)する際、家や土地を担保に融資を受ける際にも、スムーズに手続きができるので登記をしておくことをおすすめします。

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