〒880-0803 宮崎県宮崎市旭二丁目4番15号
営業時間 | 【平日】9:00~17:00(ただし、17:00~要予約) 【土・日・祝日】(お問い合せください) |
---|
貝三義男さん
会社を経営しています。
経営の悪化により廃業を考えています。
どのような手続きをすればいいのですか?
KUMAさん
廃業をするには、
解散登記、清算結了登記の2つの登記が必要となります。
清算結了登記をした後、完全に会社がなくなります。
その清算結了をするためには、
まずは解散登記をしなければなりません。
会社が解散するには色々な事由がありますが、
中でも一番多いのは、株主総会での決議による解散です。
【その他の解散事由】
定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、合併、破産、裁判所の解散命令や解散判決など。
KUMAさん
今回は、株主総会での決議による
解散~清算結了の流れを説明します。
1.株式会社の解散を決定(株主総会) |
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に破産申立てをします。 |
↓
2.解散登記・清算人の選任登記申請 |
解散すると清算手続に入り、営業もできなくなり、取締役は退任することになります。代わって清算人が清算手続きをすることになります。 |
↓
3.債権者の保護手続き |
知れている債権者には債権申出催告書を送り、それ以外の債権者には官報に解散公告を掲載して会社が解散したことを知らせます。 |
公告掲載から2ヶ月経過しないと
清算結了の登記はできません。
↓
4.清算人による清算事務の遂行 |
債務や債権、残余財産がある場合は、清算事務が終了しているとはいえず、清算結了の登記申請を受理してもらえません。つまり、会社のプラス財産マイナス財産すべてがゼロになるまで清算結了はできません。 |
↓
5.決算報告書の承認(株主総会) |
決算事務が終了したら清算人は決算報告書を作成し、株主総会で承認をもらいます。 |
↓
6.清算結了登記申請) |
株主総会議事録を添付して管轄法務局に登記申請します。 |
▼詳しいご相談はこちら。 TEL 0985-64-8272 (受付時間9:00〜17:00)
|
受付時間:【平日】9:00~17:00(ただし、17:00~要予約)
【土・日・祝日】(お問い合せください)
宮崎県宮崎市にある、くまもと司法書士事務所と申します。令和3年9月27日より、新事務所へ移転いたしました。場所は、老松通りの裁判所前交差点より県庁楠並木通りに入って左角から2軒目のスマートな3階建物の2階になります。また、宮交バス停[裁判所前]から徒歩1分、宮崎駅から徒歩10分の立地です。駐車場は、建物1階がビルトイン駐車場となっております。取扱業務は、相続・遺言・贈与、不動産登記(土地・建物の名義変更)、会社設立・商業登記・企業法務、裁判手続き、債務整理(借金相談)、過払い、破産・再生、成年後見、法律相談等です。
また、夜間や土・日・祝日のご相談(要予約)もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。誠意を持って対応いたします。
対応エリア | 宮崎県全域 宮崎市 都城市 延岡市 日南市 小林市 日向市 串間市 西都市 えびの市 清武町 三股町 高原町 野尻町 国富町 綾町 高鍋町 新富町 西米良村 木城町 川南町 都農町 門川町 諸塚村 椎葉村 美郷町 高千穂町 日之影町 五ヶ瀬町ほか |
---|
お電話でのお問合せ
<受付時間>
【平日】9:00~17:00
(ただし、17:00~要予約)
【土・日・祝日】
(お問い合せください)
お客様とお会いし、仕事をさせて頂きますと、司法書士業務のみならず、様々な他業務のニーズが多いことにいつも驚いております。
当事務所は、お客様に対するサービスとしまして、法務にとどまらず、税務、労務など、総合的なワンストップサービスを提供できるよう心がけておりますので、是非とも、他士業の皆様とお力を併せ、お客様に十分ご満足頂けるよう、日々努力していきたいと考えております。
つきましては、当事務所と提携いただけます弁護士様、税理士様、土地家屋調査士様、社会保険労務士様、行政書士様等を、随時募集しておりますので、お気軽にご連絡ください。
宮崎県全域
宮崎市 都城市 延岡市 日南市 小林市 日向市 串間市 西都市 えびの市 清武町 三股町 高原町 野尻町 国富町 綾町 高鍋町 新富町 西米良村 木城町 川南町 都農町 門川町 諸塚村 椎葉村 美郷町 高千穂町 日之影町 五ヶ瀬町ほか