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貝三義男さん

会社を経営しています。
経営の悪化により廃業を考えています。
どのような手続きをすればいいのですか?

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KUMAさん

廃業をするには、
解散登記、清算結了登記の2つの登記が必要となります。

清算結了登記をした後、完全に会社がなくなります。

その清算結了をするためには、
まずは解散登記をしなければなりません。

会社が解散するには色々な事由がありますが、
中でも一番多いのは、株主総会での決議による解散です。

【その他の解散事由】

定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、合併、破産、裁判所の解散命令や解散判決など。

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KUMAさん

今回は、株主総会での決議による
解散~清算結了の流れを説明します。 

 1.株式会社の解散を決定(株主総会)
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に破産申立てをします。

 2解散登記・清算人の選任登記申請

解散すると清算手続に入り、営業もできなくなり、取締役は退任することになります。代わって清算人が清算手続きをすることになります。

 3債権者の保護手続き

知れている債権者には債権申出催告書を送り、それ以外の債権者には官報に解散公告を掲載して会社が解散したことを知らせます。

公告掲載から2ヶ月経過しないと
清算結了の登記はできません。
 

 4清算人による清算事務の遂行
  • 現務の結了…解散当時に完了していない事務の後始末をする
  • 債権の取立…会社の有する債権について、債務者からその履行を受ける
  • 債務の弁済…会社が負担している債務を債権者に弁済する
  • 残余財産の分配…残っている財産があれば株主に分配する

債務や債権、残余財産がある場合は、清算事務が終了しているとはいえず、清算結了の登記申請を受理してもらえません。つまり、会社のプラス財産マイナス財産すべてがゼロになるまで清算結了はできません。

 5決算報告書の承認(株主総会)

決算事務が終了したら清算人は決算報告書を作成し、株主総会で承認をもらいます。

 

 6清算結了登記申請)

株主総会議事録を添付して管轄法務局に登記申請します。
これで、やっと会社は完全に消滅します。

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