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原手もらえない代さん

裁判で勝ったのに、相手がお金を払ってくれません。
相手の家に取立に行ってもいいのでしょうか?

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KUMAさん

自分で力尽くで取り立てるのはもちろんダメです。
そんなことしては自分が犯罪者になってしまいます。

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原手もらえない代さん

諦めるしかないのでしょうか?

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KUMAさん

泣き寝入りする必要はありません。
そんな時のために、強制執行という手続きがあります。

強制執行とは、俗に言う『差押え』のことです。

この申立てをして、動産、不動産、債権等を差押え、お金の回収をします。
そのために、相手に差押え可能な財産があるか事前に調べる必要があります。

◎動産執行(商品、家財道具など)
 ほとんどの場合あまり価値がなくお金になりません。

◎不動産執行
 差し押さえた不動産を競売にかけ債権の回収を図ります。
 手間とお金がかかります  

◎債権執行(預貯金、給与、売掛金など)
 ・預貯金の場合、銀行名・支店名
 ・売掛金の場合、取引先と取引内容
 ・給料の場合、 勤務先
 これらがわかれば実行可能です
 ※給料は1/4まで差押え可能

財産を調査すると同時に下記のものを準備しておくと後の手続きがスムーズに進みます。

  • 債務名義(確定判決、和解調書、調停調書等)の正本
  • 執行文(強制執行ができますよ~という証明)
  • 送達証明書(相手が債務名義を受け取った証明書)
    執行文・送達証明書は、判決や和解をした裁判所に申請します。
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原手もらえない代さん

強制執行の流れを教えてください。

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KUMAさん

強制執行の流れです。(金銭債権執行の場合)

1.差押命令と第三債務者に対する陳述催告の申立て

  債務者の住所を管轄する地方裁判所に提出します。
  また陳述催告は、第三債務者に差し押さえる債権が
  どのくらいあるか回答を求めます。

2.差押命令

  差押命令が債務者、第三債務者に送達されます。

3.陳述書の送付

  第三債務者から債権者に陳述書が送付され、
  債権がその程度あり、
  支払う意志があるかなどが記載されています。

4.取立て(または配当)

  債務者に送達されて1週間経過すると
  債権者自ら取立てることができます。
  供託をした場合は裁判所が配当を行います。

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原手もらえない代さん

強制執行の申立てをすれば、
お金を取り戻せるということですね?

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KUMAさん


強制執行をしても、資力がない場合は回収できません。
また、自身で相手の財産を調べるには限界があります。
そこで法の力を借りて、債務者に財産を聞きだせる制度があります。
それが財産開示手続です。

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