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原手もらえない代さん

裁判で勝って、支払ってもらえなかったので強制執行したのですが、完全な弁済を受けることができませんでした。
このまま諦めるしかないのでしょうか。

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KUMAさん

そういう場合には、財産開示手続きがあります。

債務者が本当に払えないのか、
手持ちの財産を聞き出す制度です。

申立をするには下記に当てはまることが第一条件です。

①執行力のある債務名義の正本を有する債権者
②一般選手特権者

さらに、下記の要件に当てはまることが条件です。

  1. 強制執行手続きなどの配当手続きにおいて、金銭債権の完全な弁済を受けることが出来なかったとき
  2. 判明している財産に対して強制執行または担保権の実行をしても、金銭債権の完全な弁済を得られなかったとき

    これらを財産調査結果報告書として、財産開示手続申立と一緒に裁判所に提出します。
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原手もらえない代さん

財産開示の流れを教えてください。

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KUMAさん

財産開示の流れです。

  • 財産開示手続申立て
     ↓
  • 実施決定
     ↓
  • 財産開示期日の指定・呼出し
     ↓
  • 財産目録の提出
     ↓
  • 出頭
     ↓
  • 宣誓
     ↓
  • 財産を開示する陳述

財産があることがわかれば、その財産に対して
差押申立を行います。 

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原手もらえない代さん

その財産開示の手続きをすれば
払ってもらえますか?

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KUMAさん


財産開示手続をしたからといって、お金を取り戻せるかは難しいところです。

この制度には限界があり、債務者がこの陳述を無視したり、隠したり、嘘をついて、財産を開示しないこともあります。

 
債務者には財産を開示する義務はありますが、仮に虚偽の陳述をした場合でも、30万円以下の罰金が科せられるだけで強制力はあまりないと言えます。

もちろん、虚偽の陳述をする債務者ばかりでなく、きちんと対応する場合もあります。

ただリスクもあるということを頭の中に入れておかなければなりません。

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