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 こんにちは。隈本です。

 今日は、平成21年度司法書士試験の筆記試験の合格結果の発表日でした。


 本日の午後4時に発表されたようですが、結果は以下のとおりでした。


   出願者数 32,558名
   合格者数 925名
   合格率   2.84%


 なんと、宮崎県は、4名も合格してました。すごいです。


 発表前には、弁護士増加との兼ね合いで、もしかしたら、合格者を少し減らすのでは、という噂も聞いていたのですが、そのようなことはなかったみたいですね。
 例年並みの2.8%の合格率を維持していました。



 そういえば、私も1年前は同じ立場だったんですよね。
 今までの1年、あっという間に過ぎました。早かったです。


 1年前、私は、法務省のホームページは見ずに、宮崎地方法務局の掲示板を見に行きました。
 合否の発表は、法務省のホームページに掲載されるか、試験会場のあった(地方)法務局の掲示板に張り出されるかのどちらかで行われます。

 私の場合、仕事場が法務局のすぐそばでしたので、仕事が終わった18時くらいだったでしょうか、とことこ歩いて行ったのを覚えています。

 歩いて5分程度の距離でしたが、歩いていった道や景色は、今でもはっきりと覚えていますね。
 薄暗くなってきた時間帯でしたので、たくさんの車がライトを点けながら走っている大通りを、とことこ歩いていていました。
 ほとんど緊張感はなかったですね。

 しかし、法務局の掲示板の前に行った際には、さすがに、どきどきしたのを覚えています。
 そして、いっきに張り紙を見たのですが、結構張り紙が多くて、すぐにはどれか分からなかったです。

 ようやく、目的の張り紙を見つけ、その中に、自分の受験番号を見つけたときには、その瞬間、ホントにうれしかったのですが、すぐに、ほっとした感情がわき出しました。
 やっと、長年の勉強から解放されると。

 なんか、頭の中でイメージしていたほどの感動はなかったんですよね。周りから見れば、掲示板の私は、淡々としていたのかもしれません。

 「やったー」とか叫んだり、「うれしー」と泣く人もいるんでしょうけど。

 後から考えると、私の場合は、ちょうど仕事帰りで、人の目を気にしていたのかもしれません。


 その後、記念として、携帯で写メをとりました。



goukaku1.jpg




 平成20年は、めずらしく4名合格したんです(今年もですね)。例年、0〜2名程度なので、後から聞いた話によると、先輩司法書士の方もびっくりしていたそうです。
 ちなみに、私の番号は「0068」です。

 なお、このとき一緒に受かった同期の方達とは、今でも仲良くさせてもらっています。

 どんな仕事でも、同期はいいもんですよね。ただ、同期といっても、年齢はバラバラなんですけど。




 さて、今日の発表結果を受け、今年、受験された方、いかがでしたでしょうか?



 今回、合格された方、おめでとうございます。

 しかし、まだこれで終わりではありません。
 10月13日にある口述試験に向けて、あと一息頑張って下さい。

 口述試験なので、覚えることが多々ありますが、筆記試験をクリアしてきたあなたなら、間違いなくできます。頑張って下さい。

 それと体調管理に気をつけて下さいね。欠席さえしなければ、ほぼ間違いなく受かると言われていますので。

 なお、九州管内の方は、受験会場が福岡市となりますので、忘れず、交通手段の手はずも整えておいて下さいね。



 今回、残念ながら合格を逃してしまった方、気持ちを切り替え、来年に向けてのスタートです。

 すでに、勉強を再開されている方はいいのですが、まだの方は、来年の試験まで、もう9か月しかありません。
 この試験勉強は、時間との戦いになりますので、スケジュール管理をきちんとし、勉強を進めていって下さい。

 努力したことは、必ず報われます。

 一年後に、良い結果が得られますように。





 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'09.9.30(Wed.)

 こんにちは。隈本です。

 今まで、ずっと固い話ばかりでしたので、今日はちょっと指向を変えて。




 昔は、仕事での出張の時は、よく飛行機を利用していました。

 その頃、座席は、ほとんど、前方・通路側を選んでいました。
 というのも、仕事をされている方はお分かりでしょうが、少しでも早く飛行機を降りるためでした。

 手荷物は預けず、機内持ち込みにしておけば、真っ先に降りて、例えば羽田に着けば、そのまま一直線でモノレールや京急に向かい、素早く乗車することができます。
 少しでも早く移動をしたかったのです。

 ある意味、どれくらいの短時間で、目的地の場所まで移動できるかということを、自分自身の中で、競っていたのかもしれません。


 が、

 最近は、ちょっと変わってきました。というよりも、昔も時と場合によっては、やっていたのですが。


 窓側の座席を取るようになりました。


 なぜでしょう?
 分かる方います?


 それは、外の景色を見るためです。


 子供かっ。

 はずかしい限りです。


 ただ、外の景色といっても、私の場合は、真下を見ます。
 そして、座席ポケットにある航空会社の雑誌の日本地図を広げ、下に見える地形と比較するのです。

 地図と景色がドンピシャの時は、感動さえ覚えることがあります。

 また、下の地形を見て、どの場所かを当てたりするわけです。
 あっ、今は○○市上空じゃないか? あれが、○○山だろうな。
 そして、地図を見て、正解を確認するとか。

 まあ、このように、ほんとにつまらないことに、思いを巡らすのです。


 地形を見るのに、私の一番のおすすめは、宮崎−福岡便です。
 あまり高いところを飛ばないので、下の地形がよく見えるからです。
 フライト時間も30分弱ですもんね。


 そうそう、応用編として。
 ちょっと難しいですが、夜間のフライトがあります。

 街の明かりだけで、都市を判断しなくてはなりませんので、上級者向けですね。
 私も、夜間の時は、ときどき間違えることがあり、下に見えるのは、都城市かなと思っていたら、宮崎市だったということもありました。

 別に、当たっても何もないのですが・・・
 単なる自己満足の世界ですね。


 よく、男性は地図が好きな方が結構多いと聞きますが、私の場合は、地図が本物どおりかということに関心があるわけです。
 もちろん、本物どおりなんですけど、実際この目で確かめたいんですよね。

 そういえば、昔、『話を聞かない男、地図が読めない女−男脳と女脳が「謎」を解く』というベストセラー本がありましたよね。私も持っていますが、男性は、地図を読むことが得意なのでしょうね。



 どうですか。バカらしい話でしょ。

 けど、私と同じような方はいませんか?

 結構いたりして・・・




 まあ、これだけだと、あまりにもくだらないので、ついでにもう一つ、別のお話を。


 飛行機雲ってありますよね。飛行機が通った後、空に、筋状に見える雲。

 あれって、排気ガスだと思っている方、いませんか?
 もちろん、全くのはずれではないのですが。



 飛行機雲には、大きく分けると、2種類のでき方があります。

 まず1つ目は、エンジンから出る排気ガスが作り出す雲です。

 気温は地上から100メートル高くなるごとに、約0.6℃下がりますので、例えば飛行機が高度10,000mで飛行すれば、地上より約60℃も気温が低くなります。地上で30℃なら、10,000m上空はマイナス30℃ということですね。
 そして、飛行機のエンジンが、このような状態の空気を吸込んで圧縮・燃焼させ、300〜600℃となった排気ガスを出すと、その中の水分が急に冷やされて凍り、雲となって白く見えるわけです。
 冬の寒い日に、はぁーっと息を吐くと、白くなるのと同じ原理です。

 ところで、聞いた話によると、飛行機雲の数によって、飛行機の型式が分かるそうですよ。
 上記のように、エンジンの後に雲ができるため、当然、エンジンの数によって、雲の本数も違ってきますので、雲4本ならボーイング747型機、雲2本ならボーイング767・777型機、と地上から雲を見ることで、飛んでいる機種を予想できるそうです。
 肉眼では、なかなか分かりづらいでしょうが、今度、試してみられてはいかがでしょうか。


 次に、2つ目なのですが、これが結構ご存じない方が多いのではないかと思います。

 それは、飛行機の主翼などの後ろに空気の渦ができて、部分的に気圧と気温が下がり、水分が冷やされるためにできる雲です。
 私も全然知らなかったのですが、学生の頃、流体力学という授業で、初めてこの話を聞かされ、ちょっとだけ感動したものでした。

 今度、飛行機に乗られることがある時は、主翼のちょっと後ろの窓側の席に座ってみてください。
 タイミング(飛行機の飛ぶ高さや上空の温度・湿度、空気の流れ等の条件)がよければ、主翼の先端後方から、ピューと雲が発生するのが見られますよ。

 私も数回見たことがあります。最近では、今年の6月に見ることができました。結構、感動しますよ。



 ということで、今日は役に立たないお話でした。



 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'09.9.29(Tue.)

 こんにちは。隈本です。



 法律の条文を目にすることは、仕事等でそのような機会がなければ、なかなかないかと思います。

 私の場合も同様で、初めて本格的に法律の条文を読んだのは、仕事上必要に迫られたからでした。
 なぜ、このような検査をしないといけないのか等、義務の根拠を調べるために、条文を当たってました。財産管理関係の仕事をしていた頃でした。

 その頃には、インターネットという便利なツールも、あまり普及していなかったため、専門業者等に電話で問合せて、いろいろと教えてもらい、そのように断片的に得られた情報を基に、六法を引いて調べるというようなことが多かったような気がします。


 実は、その際、結構、戸惑っていたことがありました。それは、条文の文言の言い回しがよく分からないということでした。
 しかし、仕事では、あくまでもその根拠調べというが目的でしたので、分からない言い回しで重要でないと思った箇所は、適当に自分勝手な解釈をして読んでいました。法律内容を追求することは目的外でしたし。

 ですが、今となって、ようやく、なるほどね!と分かってきたものも多数ありますので、もし皆さんのご参考にでもなればと思い、ほんの一部ですが紹介してみたいと思います。

 法律をよく読まれていらっしゃる方なら、ごく当然のことで、十分ご存じの内容かと思いますので、申し訳ありませんが、読み飛ばしてくださいね。



①「公布」 と 「施行」 の違いは?
 「公布」とは、国民が法令を知ることができる状態におかれることをいいます。この公布は、官報に掲載してなされることが慣例となっています。
 「施行」とは、法令の効力が現実に一般的に発動し作用することをいいます。つまり、法は、施行の時から効力を生じるわけです。通常、その法令の附則で施行の日を定めるのが一般的ですが、定めのない場合には、法律は公布の日から起算して20日を経て、条例は10日を経過した日から施行されます。
   ※蛇足ですが、「施工」は、建築・土木工事などを行うことを表す場合に用いられます。


②「及び」 と 「並びに」 の違いは?
 単純に連結する場合、「及び」を使います。(併合的接続詞)
 並列される語句が2個の場合は「及び」で結び、3個以上でも同じ段階での並列は、初め以下のつなぎを読点で、最後の語句を「及び」で結びます。
   [例] 知事
及び副知事     航空運賃汽車賃車賃日当及び宿泊料
 動詞で終わる語句の次に接続詞を用いる場合は、接続詞の前に読点を打ちます。
   [例] 知事が管理し
、及び執行している事務
 並列の関係が何段階かに重なっている場合には、一番小さい段階に「及び」を使い、それより大きな段階には「並びに」を使います。
   [例] 手当
及び旅費の額並びにその支給方法
 併合的連結が3段階以上になるときは、「並びに」を重複して用い、「及び」は、一番小さい連結だけに用います。
   [例] 職員の給与は、生計費
並びに及び他の地方公共団体の職員並びに 民間事業
       の従事者の給与その他の事情を考慮して、
       {A並びに(B及びC)}   {(a及びb)並びに(A及びB)}


③「又は」 と 「若しくは」 の違いは?
 単純・並列的な選択的接続詞の場合には、「又は」を使います。「及び・並びに」が「AとB」のように並列的・併合的に接続されるのに対し、「AかBか」のように選択的に接続する場合に用いられます。
 接続する語句が2個の場合は、「又は」で結び、3個以上でも同じ段階の場合は、初めの方を読点で、最後の語句を「又は」で結びます。
   [例] 知事
又は副知事   戒告、減給、停職又は免職の処分
 選択の関係が何段階かに重なっている場合には、一番大きな段階のみ「又は」を使い、それより小さな段階は「若しくは」を使います。
   [例] 都道府県の支庁
若しくは地方事務所又は市町村の支所の長
 選択的連結が3段階以上になるときは「若しくは」を重複して用い、最も大きな連結のみを「又は」で結びます。
   [例] ○○は販売の用に供し
、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくは
      
これらの原材料につき規格を定め、又は これらの製造方法につき基準を定める
       ことができる。
       {A又は(B若しくはC)}   {(a若しくはb)又は(A若しくはB)}


④「善意」 と 「悪意」 の違いは?
 私法上、「善意」であるか「悪意」であるかによって、法律効果が異なる場合が多々あります。特に、民法等の条文ではよく見かけます。
 「善意」とは、ある事実や事情を知らないことです。必ずしも他人のためを思うなどの道徳的な意味ではありません。
 「悪意」とは、ある事実や事情を知っていることです。必ずしも他人に害を与えようとするなどの道徳的な意味ではありません。また、ある事実や事情の存否について、単に疑いを抱いているだけでは、悪意にならないとされています。


⑤「過失」 と 「重過失」 の違いは?
 「過失」とは、不注意・ミスがあったことをいいます。厳密にいうと、ある事実を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことです。
 「重過失」とは、重大な過失、つまり、重大な不注意・ミスがあったことをいいます。厳密にいうと、結果の予見が極めて容易な場合や、著しい注意義務違反のための結果を予見・回避しなかった場合のことをいいます。つまり、注意義務違反の程度が大きな過失です。人が当然払うべき注意を、はなはだしく欠いているわけです。


⑥「みなす」 と 「推定する」 の違いは?
 どちらも本来Aと性質を異にするBについて、一定の場合に限り、Aと同一視することです。
 しかし、「みなす」は、Aという反証を許さない点で「推定する」と異なります。つまり、「推定する」は、「みなす」と異なり、反対の証拠があれば、その推定を覆すことができます。


⑦「科する」 と 「課する」 の違いは?  同じく「科料」 「過料」 の違いは?
 「科する」は、刑罰・民事罰・団体規則的な罪をかける場合に用います。
   [例] 100,000円以下の過料を科する。
 「課する」は、公権をもって租税その他の公用負担をかける場合に用います。
   [例] ○○を課税標準として事業税を課する。
 「科料」は、刑罰の一種として科せられます。刑罰のうちでは最も軽いものとされています。
 「過料」は、刑罰でなく一種の行政処分であって、秩序罰としての過料、執行罰としての過料、懲戒罰としての過料などがあり、刑罰たる罰金及び科料と区別して用いられます。



⑧「直ちに」 と 「延滞なく」 と 「すみやかに」 の違いは?
 いずれも、特定の行為又は事実とその後に続く行為との時間的近接を示す語として用いられます。
 「直ちに」は、一切の遅延を許さない時間的即時性の強い場合に用います。
   [例] ○○のおそれが生じた場合は、直ちに消火しなければならない。
 「速やかに」は、「直ちに」よりも時間的急迫性のゆるい場合及び訓示的意味を持つ場合に用いられます。
   [例] ○○を実施したときは、速やかに報告しなければならない。
 「遅滞なく」は、「直ちに」「速やかに」と同様、時間的即時性を表す語として用いられますが、この場合でも正当又は合理的な理由による遅滞は、許容されるものと解されています。
   [例] ○○の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。


⑨「以上」 と 「超える(超過)」 、 「以下」 と 「満たない(未満)」 の違いは?
 いずれも一定数量を基準として、その数量よりも多いか少ないかを表す場合に用います。
 「以上」「以下」の場合は、いずれも示された基準自体を含むことになります。例えば、「1万円以上」「1万円以下」は、いずれも1万円を含むことになります。
 「超える(超過)」「満たない(未満)」は、基準の数量を含まない場合に用います。例えば、「1万円を超える金額」「1万円を超過した額」「1万円に満たない金額」「1万円未満」は、いずれも1万円を含まないことになります。


⑩「から」 と 「より(も)」 の違いは?
 「から」は、時及び場所の起点を示す場合に用います。
   [例] 4月1日から4月10日まで、申請者から申出のあったとき、識見を有する者のうちから
 「より(も)」は、時及び場所の起点を示す場合には用いず、比較を示す場合にだけ用います。


⑪「期間」 と 「期限」 と 「期日」 の違いは?
 「期間」とは、一定の時間的隔たりの長さ、すなわち始期から終期での間をいいます。
   [例] 4月1日から12月31日まで   1年間
 「期限」とは、一定の時期を限った場合の日時をいい、始期と終期があり、始期以後又は終期以前における不定の時間的な広がりを持っています。
   [例] 12月31日までに   公布の日から10日を経過した日から開会の日前7日までに
 「期日」は、「期限」が不特定の時間的長さを含むのに対し、その時期が一日の間に特定される点が異なります。
   [例] 4月1日に   ○○に関する法律の施行の日に


⑫「認可」 と 「許可」 の違いは?
 「認可」とは、ある人の法律上の行為が、公の機関の同意を得なければ有効に成立することができない場合に、その効力を完成させるため公の機関の与える同意をいいます。
   [例] 農地法の認可、社会福祉法人・学校法人の認可
 「許可」とは、一般的禁止行為を公の機関が特定の場合に解除し、適法にこれをすることができるようにする行為をいいます。
   [例] 飲食店、建設業、運送業、リサイクルショップ、一般廃棄物の収集運搬業の許可


⑬「管理」 と 「監理」 の違いは?
 「管理」は、事務を処理執行すること、事業を経営し物的設備の維持管理をなすこと、私法上財産の保存・利用・改良を図ること等の場合に用います。
 「監理」は、「監督」とほぼ同義で、主としてある人又は機関の行為が不法・不利に陥らぬよう監督し、指揮統制する場合に用いられます。


⑭「違法」 と 「不法」 の違いは?
 「違法」は、法令に違反することで、適法の反対、法令違反という形式的な面をとらえて用います。
   [例] 行政庁の違法な処分
 「不法」は、違法に比べて、実質的、主観的な面に重点を置いた場合に用います。
   [例] 不法に○○料金を免れ


⑮「規程」 と 「規定」 の違いは?
 「規程」は、一法規の総体を指す場合に用います。
   [例] 文書管理規程
 「規定」は、法規の中における個々の条項(定め)を指す場合に用います。
   [例] ○○条例第○条の規定において   前条に規定する○○が


⑯「権限」 と 「権原」 の違いは?
 「権限」は、広く用いられる法令用語で、国、地方公共団体、各種法人又は個人の機関(又は代理人)が法律上若しくは契約上なし得る行為の能力又はその範囲をいいます。
   [例] 知事の権限に属する事務   代理人の権限
 「権原」とは、ある法律行為又は事実行為をすることを正当とする法律上の原因をいいます。民法上、所有権者に対し、地上権・賃借権などを有する者の法律関係を表す場合の用語として多く用いられます。
   [例] ある土地の上に樹木を植栽することは、植栽者がその土地の所有権者や
       土地の利用権者(地上権者・賃借権者)の場合には、それは正当な権原である。


⑰「委託」 と 「委任」 と 「委嘱」 の違いは?
 「委託」は、ある機関が、その権限に属する事務や業務を、対等の関係にある他の機関や一般人に依頼して行われる場合に用います。
   [例] 調査事務の委託
 「委任」は、ある機関の権限に属する事務や業務の一部を、これと特別の権力関係にある機関(主として下級庁)等に行わせる場合に用います。
 「委嘱」は、主として他の機関の職員や一般人等の個々の人を相手に、ある程度包括的な事務を依頼する場合に用います。


⑱「記名」 と 「署名」 の違いは?
 「記名」とは、文書などに作成者(作成名義人)の責任を明らかにするため、氏名を書くことをいいます。「署名」とは異なり、他人が書いても、印刷しても構いません。この場合は、通常印を押すことが多いです。
 「署名」とは、上記の文書などに、自らその氏名を書くことをいいます。この場合には、一般には押印を要しないことが多いです。


⑲「原本」 と 「謄本」 と 「抄本」 と 「正本」 と 「副本」 の違いは?
 「原本」とは、作成者が一定の内容を表示するため、確定的なものとして最初に作成した文書をいいます。作成者自らの署名押印を要し、一定の場所に保存することが必要です。
 「謄本」とは、原本に対する語であって、原本と同一の文字・符号を用いて内容を完全に写し取った書面をいいます。権限のある機関が、原本の内容と同一である旨の認証をしたものは、原本又は正本と同様に扱われます。
 「抄本」とは、抄録謄本のことで、原本の一部を原本と同一の文字・符号によって写し取った書面をいいます。  
 「正本」とは、謄本の一種であって、法令の規定に基づき、権限のある者によって、特に正本として作成されたものをいいます。法令の規定により原本を一定の場所に保存することを要する文書について、その効力を他の場所で発揮させる必要がある場合に、原本と同一の効力を有するものとして作成されます。例えば、訴訟の当事者に判決を送達したり、執行文を付与する場合には、判決の正本が用いられます。正本は、原本の一部についても作成されることがあります。副本に対する用語として用いられることがあります。
 「副本」とは、正本に対する語で、ある文書の本来の目的以外の目的に用いるため、正本と同一内容の文書が作成される場合に、これを副本といいます。副本は、謄本のようにまず原本があって、それに基づいて作成されるのではなく、初めから正本と同一内容のものとして作られる点において謄本と異なります。


⑳「価格」 と 「価額」 、 「額」 と 「金額」 の違いは?
 「価格」は、一般的又は抽象的に物をとらえて、その金銭的価値を表す場合に用いられます。
 「価額」は、この物、この財産というように、具体的に特定した物の金銭的価値を表す場合に用いられます。
 「額」は、一般的又は抽象的に金銭的数値を表す場合に用いられます。
 「金額」は、具体的に特定した金銭的数値を表す場合に用いられます。



 どうでしたか?
 結構、紛らわしいものが多いですよね。




 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'09.9.28(Mon.)

 こんにちは。隈本です。


 先週末、ホームページのトップページのある部分を、ほんのちょっとだけ変えました。

 以前ホームページを見られたことがある方で、お分かりになる方はいらっしゃるでしょうか?
 違いを探せですね。かなり難しいですよ。
 答えは、最後に。



 話は、ちょっと変わりますが、司法書士の不当誘致に関して、以下のような条文があります。

 『司法書士法』
 (職責)
  第2条 司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正
   かつ誠実にその業務を行わなければならない。

 『司法書士法施行規則』
 (依頼誘致の禁止)
  第26条 司法書士は、不当な手段によって依頼を誘致するような行為をしてはならない。

 『司法書士倫理』
 (不当誘致等)
  第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発しては
   ならない。
  2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
  3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。

 『宮崎県司法書士会会則』
 (不当誘致行為の禁止)
  第85条 会員は、不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により依頼を誘致しては
   ならない。
 (広告)
  第86条 会員は、自己の業務について広告をすることができる。ただし、虚偽若しくは誇大
   又は品位を欠く場合は、この限りでない。


 これらに違反した場合、書士法違反・会則違反によって、司法書士は懲戒処分の対象になります。
 つまり、司法書士は不当誘致行為によって、懲戒処分を受ける可能性があるということです。

 不当誘致の代表例としては、紹介料の授受があります。他の業者の方が、あなた(司法書士)にお客さんを紹介するから、あなた(司法書士)は、私に紹介料をくださいね、というものです。
 このように、司法書士(他の士業も同様でしょう)には、紹介料の授受等、不当誘致行為が禁止されています。



 ところで、先週末、県司法書士会の会議が行われ、その席で、県会の方針として、相談無料という表示(公告)は不当誘致に抵触する恐れがあるので、今後、それは止める方針で行くべきだ、という話が出たそうです。
 つまり、相談を無料で行うことは構わないのだが、そのことを表示(広告)してはいけない、というわけです。

 会議に参加した同僚が、会議後、すぐに教えてくれました。



 ところで、不当誘致とはどんな意味なのでしょう?
 辞書で調べてみると、
  ・不当・・・正当・適当でないこと。道理に合わないこと。
  ・誘致・・・招き寄せること。
とありました。

 私は、その話を聞いて、真実どおり嘘偽りなく誘致することは、不当誘致に該当しないのでは?と疑問に思ったのですが、他の県会でもそのような話が出ているとのことで、本県会でも当然すべき、となったそうです。



 ここからは、私個人の考えなのですが、
 数年前、規制緩和の一環により、司法書士報酬の自由化がされました。
 ですので、過剰な広告やサービスはまずいのでしょうが、司法書士といえどもサービス業です。お客様に対するサービスを、他事務所といかにして差別化するかということが大事なような気がしています。規制という枠にとらわれて、お客様に満足いくサービスをすることができないといったことは、避けるべきだと思っています。
 そして、このような規制の中、いろいろな努力をし、顧客満足度を高めるようなサービスをしていかなければならないと考えています。


 ただ、規制とサービスの線引きというのは、上記の相談無料の話を聞くと、なかなか難しいですよね。
 相談無料という表示は、顧客サイドとしてはサービス提供の表現としてありがたいと思うのですが、その文言でお客の呼寄行為(つまり不当誘致)に当たると見なされると、上記らの法に抵触してしまい、その表示は、サービスとしては表現できない・・・

 このような提供のさじ加減は、今のところは、試行錯誤で身につけていくしかないのかなぁと感じています。



 ということで、今の時代は、より厳格にすべし、という流れなのでしょう。
 恐らく、全国規模での弁護士や司法書士の多重債務整理の広告で、数多くの被害者が出ていることも原因の一つだと思います。
 依頼者との面接もせず、仕事を受任するなんて、やっぱりおかしいですよね。当たり前のことが行われていないのですから。



 結論としては、やはり、仕事柄、人に疑われるような行為は避けるべきで、常に襟を正しとけ、ということなのでしょう。

 「李下に冠を正さず」ですね。



 なにぶん、私は、開業したてのひよっこですので、この業界のことはまだまだ分からないことばかりです。
 先輩方のご指導を頂きながら、未熟な自分の倫理観を磨いていきたいと思っています。



 ということで、答えですが、『法律相談(無料)』の『(無料)』を取り、『法律相談』としました。

 正解した方、いらっしゃいました?
 というか、このホームページ、そんなにしょっちゅう見てる方なんかいませんよね。はは・・・




 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'09.9.24(Thurs.)

 こんにちは。隈本です。

 以前、司法書士の業務について説明しましたが、今日は、その試験についてご紹介します。


 司法書士になるためには、2つの方法があります。

 一つ目は、

 ① 裁判所事務官、 裁判所書記官、法務事務官又は検察事務官として登記、 供託若しくは
  訴訟の事務又はこれらの事務に準ずる法律的事務に従事した者であって、これらの事務に
  関し自己の責任において判断する地位に通算して10年以上あった者など

で、その者が資格認定を求めた場合の判定は、口述及び必要に応じ筆記の方法によって行うと規定されています。

 まあ、この場合は、なれる方が制約されていまいますよね。


 二つ目は、

 ②法務省が実施する司法書士試験に合格すること

です。

 なお、この試験での場合は、学歴や年齢を問わず、誰でも受験することが可能です。もちろん、国籍も問われません。
 ですので、受験したい方は、どなたでも受けられるということですね。



 それでは、試験の内容ですが、この試験は、まず『筆記試験』が実施され、次に筆記試験に合格した者を対象に『口述試験』が実施されます。

 『筆記試験』は、毎年、7月の第1週の日曜日に、各法務局管轄の受験地で行われます。宮崎県なら、宮崎市が受験地となります。


 もう少し詳しく説明しますと、『筆記試験』は、一日のうちで、午前と午後に分かれ、午前の部は、多肢択一式35問を2時間で解答していきます。いわゆるマークシートですね。
 そして、午前の試験科目は、憲法、民法、刑法、商法(会社法)の4科目となります。

 午後の部は、多肢択一式35問と、記述式2問を3時間で解答していきます。  午後の試験科目は、択一では、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、供託法、司法書士法、不動産登記法、商業登記法の7科目となり、記述式では不動産登記法、商業登記法の2科目となります。

 ということは、『筆記試験』は一日(5時間)で終わってしまうということですね。

 しかし、試験科目は全部で11科目ということになりますので、結構、範囲が広いことになります。
 更に、この11科目以外にも、民法の特別法である借地借家法等や、商業登記法などの商業登記規則等、更には、民法や憲法・刑法では判例が、不動産登記法等では先例等が加わってきます。


 また、『口述試験』は、筆記試験合格者に対してのみ行われ、毎年、10月中旬頃に実施されます。
 試験科目は、筆記試験と同一の範囲からの出題となっていますが、実際は、不動産登記法、商業登記法、司法書士法からの出題となっています。
 試験時間は15分前後で、試験官数名と受験者1名で、口頭での問答形式です。

 この『口述試験』は、休まない限り、まず落ちることはありません。
 ですので、『筆記試験』が、ほんとの試験といっても過言ではないですよね。


 それでは、どのくらい合格者がでるのでしょうか?

 一番気になる点だとは思いますが、以下に過去5年間の合格者の推移を示します。

            出願者     合格者
平成20年度   33,007名    931名(2.8%)
平成19年度   32,469名    919名(2.8%)
平成18年度   31,878名    914名(2.9%)
平成17年度   31,061名    883名(2.8%)
平成16年度   29,958名    865名(2.9%)

 ※平成21年度は、合格発表がまだです。(H21.9.30 16時〜)


 試験の合格率は、ここ数年、平均2.8%前後で推移しています。


 これは、この試験が、一定の得点に達した人を合格者とする絶対評価ではなく、総合得点の上から順に、あらかじめ設定された合格者の人数前後に達したところまでを合格者とする相対評価なので、このような合格率の操作ができるんですね。


 また、午前、午後択一、午後記述には、それぞれ足切点がありますので、どの分野からもまんべんなく得点しておかなければなりません。



 結構、大変な試験ですよね。

 だからこそ、この試験を受けようと思われる方は、中途半端な気持ちでは必ず挫折しますので、本当に取り組むのかどうかをじっくり検討した上で、その結果、勉強すると決められたのなら、真剣に取り組まれることをお勧めします。

 でないと、『お金』と、特に貴重な『時間』の無駄になってしまいますもんね。


 ちなみに、試験に関して、相談したいことがあれば、E-mailででもご連絡ください。
 私でよければ、いくらでも相談にのりますので。(そういえば、既に、受験生の方で、E-mailをくださった方がいらっしゃいました。)



 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'09.9.18(Fri.)

 こんにちは。隈本です。

 前回の日記で、司法書士の仕事の内容として、裁判関係業務というものを挙げ、説明しました。
 その中で、本人訴訟についての支援というものをご紹介しましたが、今日は、その本人訴訟についてお話したいと思います。


 司法書士は、今まで本人訴訟に対して、後方支援という形で関与してきました。ところが、平成15年から司法書士法改正により、特定の司法書士には、簡裁代理権が付与され始めました。
 簡裁代理権は、簡易裁判所においてのみと限定されているとはいえ、弁護士同様、訴訟代理人となることで、裁判の迅速化の立場からは歓迎され、期待されているといえます。

 しかし、人によっては、自らの手で解決したいという方もいるでしょうし、司法書士に書類作成をお願いし、司法書士の援助の下で、二人三脚で解決したいという方もいるかと思います。


 そこで、参考までに、簡易裁判所における以下のようなデータを示してみました。これは、裁判所のホームページにある平成20年度司法統計というものから抜粋したものです。


  ①簡易裁判所に提起された通常訴訟事件の総数
    平成20年度        537,626件
    平成19年度        461,128件
    平成18年度        386,833件
    平成17年度        356,718件
    平成16年度        347,851件
    平成15年度        337,076件

   ※年々増加していますが、過払い請求事件の増加によるものと思われます。


 ②弁護士又は司法書士を、原告又は被告の代理人として付けたものの総数
    平成20年度       168,087件(31.26%)
    平成19年度        133,395件(28.92%)
    平成18年度         78,243件(20.22%)
    平成17年度          57,883件(16.22%)
    平成16年度         43,796件(12.59%)
    平成15年度         30,863件( 9.16%)

 
  ③原告代理人として司法書士のみが就任している事件の総数
    平成20年度        73,561件
    平成19年度        58,202件
    平成18年度        28,905件
    平成17年度        16,747件
    平成16年度          8,883件
    平成15年度          1,207件


 ④原告代理人として弁護士のみが就任している事件の総数
    平成20年度        65,101件
    平成19年度        50,607件
    平成18年度        28,162件
    平成17年度        20,029件
    平成16年度        15,064件
    平成15年度        11,483件


  ⑤被告代理人として司法書士のみが就任している事件の総数
    平成20年度         2,852件
    平成19年度         2,030件
    平成18年度         1,439件
    平成17年度          1,373件
    平成16年度          1,200件
    平成15年度            238件


 ⑥被告代理人として弁護士のみが就任している事件の総数
    平成20年度        14,311件
    平成19年度        11,587件
    平成18年度        10,850件
    平成17年度        12,760件
    平成16年度        13,561件
    平成15年度        14,180件


 [参考] 簡易裁判所の審理期間(平成20年度)
    1か月以内         61,359件(11.41%)
    2か月以内        248,230件(46.17%)
    3か月以内        128,426件(23.89%)
    6か月以内         83,107件(15.46%)
    1年以内          14,895件(2.77%)
    2年以内           1,537件(0.29%)
    3年以内             62件(0.01%)
    4年以内             10件(0.00001%)




 以上から分かることは、平成20年度では、簡易裁判所において、原告又は被告が、『本人訴訟』をした裁判事件の件数は、369,539件であり、これは全体の
68.74% を占めるということです。

 もちろん、経済的理由により、頼みたくても頼めなかったという訳があったのかもしれませんが、本人訴訟というのは、皆さんの予想以上に、件数が多いという印象を持たれたのではないでしょうか?
(なお、この件数に対してどれだけの司法書士が、後方支援をしているかは分かりません。)


 ちなみに、本人訴訟(司法書士に書類作成を依頼する場合)のメリットとして、以下のようなことが考えられます。

  ① 一番のメリットとして、訴訟費用が安くてすむ。費用は、司法書士への書類作成のみ
   であり、成功報酬等も発生しない。

  ② 本人が、訴訟を通じて、訴訟法や実体法、訴訟制度について認識を深めることが
   できる。

  ③ 本人訴訟をする本人自身が、法的立場を十分に理解できるし、裁判の進行や
   その状況を直接得ることができるので、勝敗の結果を問わず裁判の結果について
   納得できることが多い。

  ④ 紛争が回り道にならず、紛争の個性にあった解決が得られやすい。訴訟代理人
   関与の場合、攻撃防御の法律論の展開で、本人の意思から離れたところで攻防が
   展開されやすいが、本人関与なら落ち着くべき解決先を予見しているから、攻防に
   おいて道草をせず、早い段階で解決することができる。



 もちろん、一方で、訴訟代理人に依頼すると、一番のメリットとして、いろいろな手間が省けます。裁判にも出席しなくていいですし、必要な書類も全て作ってくれることになります。
 つまり、結局のところ、お金を払って、その代わりに、手間を省くということですよね。
 

 私も、正直なところ、こちらがいいですよ!と断言することはできません。しかし、最初から、これしかないと決めつけず、事件の背景や複雑さ、経済性等を総合的に考慮して、選択していかれるのがいいんじゃないのかなぁ、と思っております。


 もし、このようなことで迷っている方がいらっしゃれば、お近くの司法書士に相談してみたらどうでしょうか。
 きっと、ご本人に合った選択肢(訴額140万円超の場合は書類作成のみ)が見つかるかと思います。
 もちろん、私も、随時ご相談を受け付けておりますので、何かありましたらお気軽に連絡ください。



 最後は、ちょっとPRぽくなってしまいましたが、それでは、今日の日記はこれで失礼いたします。

'09.9.16(Wed.)

 こんにちは。隈本です。

 今更って感じはするのですが、「司法書士ってなにする人?」ってよく聞かれることがありましたので、あらためて、ここでご紹介したいと思います。


 司法書士が誕生したのは、古くは明治6年頃にさかのぼります。そのころ、証書人(今の公証人)、代言人(今の弁護士)などとともに、(今の司法書士は)代書人として活躍していました。その後、明治23年に代言人が弁護士と名称を変更する一方で、代書人は庶民の中で法律実務家として活動を続け、庶民の身近な法律家として認知されるようになりました。
 その後、代書人は、大正8年に司法代書人法が制定されて司法代書人という名称に変更し、昭和10年に司法書士法が制定され、現在ように司法書士と呼ばれるようになりました。
 そして、司法書士法は、数回の改正を経て、制度の合理化や職責の明確化が図られ、職域の拡大、地位の向上等が実現していきました。

 このようにして、現在の司法書士という地位が確立していったわけですが、では、現在はどのような業務を行っているのでしょうか?


①登記
 もし、司法書士をご存じの方がいらっしゃれば、業務として『登記』を思い浮かべるかと思います。司法書士の最も中心的な業務は『登記』ですし、日本の登記制度は、司法書士によって支えられているといっても言い過ぎではないかと思います。

 実は登記にも、主なものとして2種類あります。一つが不動産登記、もう一つが商業登記です。

 不動産登記とは、家を建てたり、土地を買ったり、相続したりしたときにするもので、一度ご経験なされた方はよくご存じですよね。

 ちょっと話は、脱線するのですが、不動産登記(権利の登記)は、必ずしなければならないものではありません。つまり、義務ではありません。更に、登記には登録免許税という
税金がかかります。
 しかし、みなさん、ほとんど登記をします。親が死んだので名義変更をしなければいけないとか、家を買ったので登記をしなければならないとか、よく言いますよね。じゃあ、なぜ登記をするのでしょうか?
 それは、不動産に関する権利の変動(所有権移転とか)は、登記をすることによってはじめて第三者に主張できるからです。逆にいえば、実際に権利(所有権等)があっても、登記をしておかないと他人に自分の権利(所有権等)を主張することができないんです。(これを登記の対抗力といいます)

 ちなみに、登記申請は法務局にします。

 もう一つの商業登記は、会社勤め以外の方はなかなかなじみのないものですが、簡単にいうと、会社の戸籍を作るためにする手続き、それが商業登記といったものです。私たちは、市町村役場で自分の戸籍の謄本を取ることができますよね。それを見ると、生年月日や本籍地、父母は誰か等といった情報が記載されまています。そして、人が生まれたり・亡くなったり、住所が変わったりすると、市町村役場に届出をしなければなりません。これを会社に当てはめてみると、この届出が登記(申請)といったものです。そして、お聞きになったことがあるかもしれませんが、戸籍の謄本に当たるのが商業登記簿(登記事項証明書)というものです。この商業登記簿(登記事項証明書)には、会社の名称、本店所在地、設立の年月日、取締役が誰なのか等の情報が記載されています。
 このように、会社(法人)を設立する場合には必ず登記をして、その後、会社に変更が生じれば必ずそれらの事項を登記して、会社の情報が分かるようにしておかなければなりません。なお、不動産登記と同様、登記申請は法務局にします。
 以上が、商業登記といったものです。


②裁判関係業務
 昔から、司法書士は、裁判所に提出する書類の作成業務を通して、当事者本人による裁判手続きを、後方から支援してきました。司法書士のアドバイスを受けながら、当事者本人が納得のいく手続きを選択して、裁判手続きを進めていくわけです。
 このように、弁護士の訴訟代理人を立てないで本人による裁判手続きを本人訴訟といい、司法書士が背後から、本人訴訟の支援をすることで、裁判業務に携わっていました。

 ところで、平成14年の司法書士法改正により、平成15年から、一定の研修を終了し、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における一定の訴訟手続きに関しては、弁護士と同じように、当事者を代理して業務が行うことができるようになりました。また、紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること等もできるようになりました。そして、これら業務のことを『簡裁訴訟代理等関係業務』といいます。
 これによって、当事者本人の負担を少なくした方法も選択できるようになり、これでも紛争解決が図られることになりました。


③成年後見
 高齢や障害のために、精神的・身体的に自分自身で財産管理や身上監護ができなくなった人を対象にして、必要な範囲で支援し、そのような人の権利を保護し、人間らしく日常生活を送ることができるようにする制度のことを、『成年後見制度』といいます。そして、これら支援する者を後見人といい、後見人がその人に代わって、預金や不動産などの財産管理をはじめ、その人にとって必要な判断や契約をしたりして、本人の財産や生活を守るわけです。

 その中で、司法書士は、家庭裁判所への後見申立手続きを行ったり、司法書士自身が後見人となり、支援活動を行っています。


④供託
 供託とは、金銭や有価証券等を、国の機関である供託所に提出して、その財産の管理を委ね、その供託所を通じてそれらの物を権利者に取得させることにより、債務の弁済、裁判上の保証等一定の目的を達成しようとするために設けられた制度です。
 よく、選挙の立候補をするためには、予め公職選挙法に定められた金額を預けなければならない、などとお聞きになったことがあるかもしれませんが、これも供託です。選挙(没収)供託と呼ばれます。
 これは、ある一定の投票数を獲得しない場合や、途中で立候補を辞退した場合には国又は地方公共団体に供託金は没収されますので、むやみやたらに立候補することを防止する役目があるわけですね。

 司法書士は、この供託所に対する手続きを代理して行うことができます。


⑤上記の相談業務
 上記について、相談に応ずることも業務となります。



 ざーっと、説明しました。これで全部というわけでないのですが、まあ、こんなことができるんだなぁ、という理解は得られたのではないでしょうか?




 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'09.9.15(Tue.)

 こんにちは。隈本です。

 前回、民法大改正のお話をしました。
 そのとき、似たような話題を思い出しましたので、今回、ご紹介したいと思います。


 皆さんもニュースや新聞等でもお知りになっているかと思いますが、現在、民法の成年年齢を見直すことが検討されています。

 現在、民法では成年年齢を20歳と規定しています。
そして、民法の中で、未成年については、取引上における保護などの規定を置いています。

 その成年年齢を引き下げるべきだ、ということが、今年の7月30日の新聞報道で話題となりましたよね。

 具体的には、法務省の法制審議会の民法成年年齢部会が、18歳に引き下げる方向を示しました。
 ただし、改正の時期などについては、国会の判断に任せるとしたようです。

 もしかすると、前回お話しました民法債権改正への動きと合わせて、急速に改正が進み、具体的な改正案の国会提出も、近い将来行われる可能性があるかもしれませんね。


 今回は、成年年齢のお話をしましたので、そのついでと言っては何ですが、最後に、民法上で規定されている『年齢と各種能力の関係』を以下に示します。
 何かの参考になれば幸いです。


   ■胎児      ・・・・・・・・・・  相続、遺贈、不法行為に基づく損害賠償請求

   ■出生      ・・・・・・・・・・  権利能力                      [私法上の権利・義務の帰属主体となる地位・資格]

   ■6〜7歳    ・・・・・・・・・・  意思能力     (小学校入学頃)        [自己の行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力]

   ■11〜12歳   ・・・・・・・・・・  責任能力
    (小学校6年生頃)      [不法行為の面で自己の行為の責任を弁識するに足りる
                      精神能力]

   ■15歳      ・・・・・・・・・・  縁組能力(養子)、遺言能力

   ■16歳      ・・・・・・・・・・  婚姻能力(女性) 

   ■18歳      ・・・・・・・・・・  婚姻能力(男性)

   ■20歳      ・・・・・・・・・・  縁組能力(養親)、行為能力※
                                 [自らの行為により法律行為の効果を
                                 確定的に自己に帰属させる能力]

   ■死亡      ・・・・・・・・・・  権利能力がなくなります


   ※未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなすとの規定が民法に
     ありますので、これにより、未成年者でも行為能力が生じる場合があります。



 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'09.9.11(Fri.)

 こんにちは。隈本です。

 タイトルが大げさすぎだったかもしれません。
 今すぐ改正という話ではありませんので・・・


 民法の債権法(契約関係)の分野が改正されるそうです。
 今回予定されている改正は、過去最大規模のものみたいですね。

 ちなみに民法とは、国民生活における国民相互の財産関係や家族関係を規律している法で、皆さんが生活していく上で、最も身近な法律です。
 明治29年に「総則」「物権」「債権」の財産法部分、明治31年に「親族」「相続」の家族法部分が公布され、いずれも明治31年に施行されました。
家族法は昭和22年に新憲法制定に伴い全面的に見直し、平成16年には片仮名文語体が現代語化されました。現在の全体の条文数は1044条となっています。

 以上のように、現在の民法は、制定されてからもう100年以上経つので、契約ルールなどの現代化により、実社会の要請に応えにくくなっていたものを再編成するそうです。

 改正ポイントとしては、3つ。

  ① 近年の変化する社会や経済に対応させるため、「市民のための民法」を目指し、
    読んで分かる法律にすることで、より分かりやすくするそうです。

  ② 現行法で契約として、条文に盛り込まれていない「契約の自由」などの基本原則や、     条文にないが判例で一般に通用しているルールを明記するそうです。

  ③ 民法関係の特別法である消費者契約法が定めている不当な勧誘・契約条項の
    不実告知(客観的に真実または真正でない、事実とは異なることを告げること)や
    不利益事実の不告知は、民法の契約の無効・取り消し事由にも取り込むものとし、
    民法を読めば同種のルールが一覧できるようにするそうです。


 改正の対象は、第一編「総則」(法律行為・期間・時効等)と第三編「債権」のうち、契約に関する約400条とのこと。かなりの手直しが予定されているようです。
 もちろん、条文や項目数は大幅に増え、最終的には600条前後のボリュームになる可能性があるそうですよ。


 具体的な改正内容ですが、例えば(ちょっと専門用語がでます、すみません)、

  ・錯誤の効果は無効から取消へ
  ・消費者契約法の民法への組込み
  ・債権時効の整理(10年と3年)
  ・合意による債権時効期間の設定の許容
  ・法定利息を固定方式から変動方式へ移行
  ・中間利息控除の場合の法定利息2段階方式の採用
  ・債権譲渡の対抗要件変更(第三者には債権譲渡登記)
  ・契約における危険負担の廃止
  ・瑕疵担保責任における契約責任化
  ・ファイナンス・リースの立法化
  ・下請負人の注文者への直接請求権の新設

などがあり、他にも重要な改正が提案されているようです。

 早ければ今秋にも法制審議会に諮問され、本格的な作業が始まるみたいですね。
 実際に施行されるのは、2〜3年後?といったところでしょうか。


 以上のように、最大規模の改正がなされることになりそうですので、改正される際には、私達司法書士を始め、民法に携わっている方々は、かなり勉強しないといけなくなりそうですね。


 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'09.9.10(Thur.)

 こんにちは。隈本です。

 前回の日記で、「創業塾」というのをご紹介しました。
 そこで、私が特に、なるほど! と思ったことをご紹介します。


 【経営の4原則】

  その1
   ■『1日の売上(日商)=家賃』を目標とせよ
      これは、1日の売り上げをこのような目標にすれば、経費等も十分まかなえる
      ということだそうです。
      また、1日の売り上げが分かれば、月商や年商も自ずと決まってきます。

  その2
   ■『一月(ひとつき)の売上=資本金』を目標とせよ
      資本金は、一月の売り上げ額にするのが、一番バランスが良いそうです。
      設立当初は、なかなか厳しいかもしれませんが、最終的には、これを目標に
      増資していきましょう。
      これで、金融機関からの信用性も上がるそうですよ。

  その3
   ■事業を見直す(止める)タイミングは、『赤字>一月(ひとつき)の売上』である
      赤字が続いたときは、潔く撤退や見直しも必要です。その際の基準が
      これだそうです。

  その4
   ■事業には、『1、3、5の壁』(私は、1、3、7の壁と聞いたことがあります)がある
      1万円/日商→3円/日商→5万円/日商→10万円/日商→・・・
      従業員1人→3人→5人→10人→・・・
      どうしても、事業を進めていく上で、この壁が立ちはだかるので、これを
      壊していくよう目標設定をしていかなくてはならないそうです。


 上記の原則は、厳密な理屈があるのではなく、経験則から導かれたものなのだと考えるように、とのことでした。
 また、他にも色々とあるのかもしれませんが、私が習ったのは、以上の4つでしたので、今回は、経営の4原則として紹介させていただきました。
 皆さんの周りの会社などがこれらに当てはまるかどうか、調べてみるとおもしろいかもしれませんね。


 ご商売をやられている方から見ると、常識なことなのかもしれませんが、私にとっては、目から鱗でしたので、ご紹介させて頂きました。
 現在、事業をされている方や今から開業される方で、これらをご存じなかった方は、参考にしてみて下さい。


 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'09.9.7(Mon.)

 こんにちは。隈本です。

 私は、事務所を開くまでは公務員でしたので、開業や経営方法などの知識は、ほとんどありませんでした。

 ですので、こういった知識を身につけようと、8月に、商工会議所主催の「創業塾」というものに申し込みました。
 司法書士は、税務やマーケティング戦略は専門ではありませんので、苦手な方が多いのではないでしょうか?
 勉強しないと、こういったものは、なかなか分からないものなんですよね。
 私もほとんど知らなかったものですから、開業に併せて勉強しよう!と参加してみたんです。それに、知人から、ぜひ受けてみた方が勉強になるからいいよ、とのアドバイスも受けていました。

 で、この「創業塾」というのは、独立開業を目指す人や創業して間もない人を対象とした実践セミナーでして、週2回で1か月間、計10回開催されます。
1回の講義が、18:00〜21:00までの3時間となっており、結構ハードなものとなっています。

 内容は、創業の心構えから始まり、税務、資金調達、マーケティング、店舗レイアウト、成功事例の紹介等、バラエティーに富んでいます。

 今日もあるのですが、今、ちょうど半分まで終わったといったところでしょうか。

 今まで、4回くらい、講義を受けてきたんですが、講義を受けると、目から鱗ということが結構あります。
 ご商売をやられている方から見ると、常識なことばかりなのかもしれませんが、私自身にとっては、とてもためになるなぁ、という情報もありました。

 ですので、また、今後紹介していきたいと思います。


 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'09.9.3(Wed.)

 皆様、はじめまして。隈本と申します。
 今日が9月1日ということで、きりがいいので、今日から日記を始めたいと思います。
日記といっても、思いつくままに適当に書いていきますので、あまり皆様にはメリットがないかと思いますが、よろしくお付き合い下さい。


 今日は、簡裁訴訟代理等能力認定考査の合否の発表がありました。これは、簡単に言うと、これに受かれば司法書士が簡易裁判所において訴訟等の代理業務を行うことができるようになる、といったものです。考査に受かると認定司法書士となり、ぐぐっと職務の範囲が広がるわけです。
 あくまで強制ではありませんので、今の司法書士全員が認定とは限りません。ただ、最近の合格者はほとんどトライします。

 今年の試験は6月にあったのですが、実は、私も今回受験しました。
まあ、落ちても受かっても、その結果はこの日記に書くつもりでした。最初のネタとしては、それぐらいしか思いつかなかったからです。はは・・・

 発表は法務省のHPで16時からでしたが、私が確認する前に、一緒に試験を受けた同期から、TELで私の合格を教えられました。

 ほっとしてます。少しは仕事が増えるでしょうか? 9月中には人を雇いたいのですが・・・
雇えるように、頑張りたいと思います。


 今までは、準備期間としてのんびりやっていましたが、これからは、本腰を入れて仕事に取り組みたいと思っておりますので、皆様、お気軽にお声をおかけ下さいね。
 親切かつ誠実に対応いたします。私のモットーですから。

 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'09.9.1(Tue.)

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つきましては、当事務所と提携いただけます弁護士様、税理士様、土地家屋調査士様、社会保険労務士様、行政書士様等を、随時募集しておりますので、お気軽にご連絡ください。

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